不動産売買の手付金の相場や上限は?
今すぐ売却額を知りたい方は下記へどうぞ
※複数の査定サービスを利用して、より多くの会社からの査定結果を受けての比較もオススメです。
家や土地、マンションなど不動産売買契約を交わす時に、買主は売主に対して手付金を支払います。
契約締結の際に手付金の受け渡しが行われ、物件引き渡しの際に残金を支払うのが一般的です。
不動産取り引きにおいて、売主・買主ともに簡単に契約解除できないように、あらかじめ売買契約書を交わします。
その際に契約が成立したことを証明するのが手付金の役割です。
契約後に買主が買うのを止める場合は手付金が返還されません。
また、売主が売るのを止めた場合は手付金を返還するのと同時に、更に同じ金額を買主に支払わなくてはいけません。
手付金の種類
手付金には以下の3つの種類があります。
不動産売買契約の場合は「解約手付」として受け渡しが行われます。
契約解除を申し出た買主・売主はそれぞれ以下のように定められています。
- 買主は支払った手付金の返還を求めない
- 売主は手付金の倍の金額を返還する
みんないくらくらい払ってる?
売主が不動産会社の場合、手付金は売買代金の20%を超える金額を設定することができません。
売主が不動産会社でない場合は、特に上限の定めがありません。
他の方が実際にどれくらい支払われているか、気になりますよね。
手付金の相場は、一般的に売買代金の5%~10%だと言われています。
ただし、ケースバイケースで不動産会社から50万円~100万円など、具体的に金額を指示される場合もあります。
ちなみに我が家も不動産会社の提案で100万円を手付金として買主さんから受け取りました。
簡単に契約解除できない金額とは
例えば、3000万円の物件を購入する場合。
売買代金の10%を手付金として支払うと想定すると、3000万円×10%=300万円の自己資金を用意しなくてはいけません。
手付金は売主・買主ともに、簡単に契約解除できないためのものですから、それなりに高額である必要はあります。
ですが、300万円をポンと支払うのが難しい方も多くいらっしゃるでしょう。
逆に携帯電話の解約金のように、3万円程度であればハードルが低く、簡単に解除する買主さん・売主さんもいるかもしれません。
だとすると、手付金の意味がありませんよね。
そこで、妥当な金額として不動産会社側から提案を受けることが一般的には多いようです。
買主の住宅ローン審査が通らない場合は?
不動産を購入する際に、多くの方が住宅ローンを組まれると思います。
買主がローンを利用して購入する場合には、融資の実行よりも手付金の受け渡しが先に行われます。
そして、物件引き渡しの段階で実際に融資がスタートすることになり、その時に売主に残金が支払われます。
買主に購入する意志があっても、実際にローン審査に通らないことも考えられますよね。
その場合は融資を受けることができず、購入することができません。
では、先に支払っている手付金はどうなるのでしょう?
買主都合の契約解除としての扱いとなり、手付金の返還がない・・・となると、かなりの痛手となりますよね。
この場合は、契約を白紙に戻す「住宅ローン特約」が適用されます。
住宅ローン特約により、契約が白紙に戻り、買主には無事に手付金が返還されます。
買主にとっては好条件となる特約ですが、売主にとってはリスクとなる可能性があります。注意すべき点については、以下の記事を参考にして下さい。
その他、諸事情でキャンセルする場合に発生する損失額については以下の記事を参考にしてください。
我が家は不動産一括査定サイトを利用して1430万円⇒1730万円まで査定額を引き上げることに成功しました
500社以上もの人気不動産会社と提携しているサイトで、一括で最大6社に無料で査定依頼できます。
私が利用した一括査定サイトはこちら
※全国エリア対応なので、市街地だけではなく郊外の家もOKです。