特定空家の認定基準について
現在、政府も力を入れて対策に取り組んでいるのが、空き家問題です。空き家対策特別措置法が施行されたことからも明らかなように、全国的な社会問題となっています。
最大の理由は少子高齢化に伴う人口減少と言われており、中でも地方での空き家率の増加が目立っています。
また、高齢化社会になり、多くの人たちが元気に長い間人生を楽しめるのはいいのですが、中には介護を必要とする状態が長く続いた状態で、長い間生活を送るようになっていることも事実です。そうなると介護施設を利用せざるを得ず、その結果、高齢者は住んでいた家から介護施設に移り住むので、空き家の増加に繋がっていきます。
また国内の長い不景気のために雇用が都心部に偏ってきており、そのため地方から移住する人が増えているのも理由となっています。
ここでは、そのように増加する空き家の対策として、ある条件を満たせば市町村から助成が受けられますが、その認定基準や樒について紹介していきます。
空き家の増加状況
少し、全国の空き家状況について概観しましょう。
総務省の発表によれば、1983年の時点では全国の空き家率は8.6%となっています。
これが10年後の1993年には9.8%に増加、20年後の2003年には12.2%に、30年後の2013年には13.5%にまで達しました。1993年までは微増だったのに対し、それ以降は急増しているのがわかります。
いずれにしろ全国レベルで見て、10件に1件以上の住宅が空き家となっている現状がわかり、かなり高い確率で空き家が存在していることが実感できると思います。
これは全国レベルでの平均を見たのですが、やはり都道府県によって、かなり偏りはあります。
2013年度において、空き家率の高い上位5位を見てみると以下となっています。
山梨県 22.0%
長野県 19.8%
和歌山県 18.1%
高知県 17.8%
徳島県 17.5%
いわゆる地方が高い空き家率になっているのがわかります。
空き家に対する措置
空き家に対する措置は、それぞれの市町村の判断によって変わってきますが、概ねの仕組みは同じになっています。
認定された後の措置について、簡単に紹介します。
- 助言:最初にきちんとした管理を要請する忠告があります
- 指導:助言に従わない場合は、より積極的な指導となります
- 勧告:指導にも従わない場合は、勧告として固定資産税の優遇措置から外されます
- 命令:勧告にも応じない場合は、50万円以下の罰金が科せられます
- 行政代執行:命令にも応じないと、市町村が所有者を代行して空き家の状況を改善し、その費用は所有者に請求されます
特定空き家に認定される評価基準
市町村より特定空き家として認定されると、一程度の助成金が支給されます。
もちろん、どの空き家でも認定される訳ではなく、国から示された認定基準が設けられています。それぞれの市町村は、その国の基準に基づいて認定します。その後、助成金を支給する場合には、市町村がそれぞれ独自に決めた支給内容にしたがって助成します。
では、どんな空き家が特定空き家として認定されるのでしょうか。
これは上に触れたように、国から出ている基準によって判断されます。その認定基準の内容は、5つの大項目と10の小項目からできており、各小項目にポイントが設定されていて、このポイントが100点を越えると特定空き家として認定されるという仕組みになっています。
下に、大項目を書き出しますので、参考にして見てください。
右の数値は該当項目に割り振られたポイントを示しています。
- 構造一般の程度:55
- 構造の腐朽または破損の程度:305
- 防火上または避難上の破損の程度:40
- 排水設備:10
- 落雪による危険の程度:50
助成金を申請するまでの流れ
では、特定空き家に認定され、空き家解体のための助成金を得るには、どのような流れになっているのでしょうか。
これも、上記の空き家に対する措置と同様に市町村によって違いますが、概ねの流れは同じなので、下に概観してみます。
まず、所有者が市町村に認定申請をします。
市町村側はその資料と実地確認に基づく審査を行い、上記の認定基準をクリアできれば申請の許可を出します。
許可を受けると、所有者は解体業者を剪定します。
このとき注意が必要な点として、該当市町村内の解体業者に発注しなくてはならないという点があります。
その後、解体作業が終われば、所有者は解体業者に支払いを行い、そのあとに市町村に報告して、市町村内の審査で認められれば、助成金が支給されます。
ただ、助成金を申請できるには、以下のように、いくつかの条件をクリアしている必要があります。
- 税金の滞納がない
- 他の補助対策事業の対象になっていない
- 反社会的団体に属していないこと
上記のような条件が挙げられています。
助成金の金額について
では、助成金は一体いくら支給されるのでしょうか。
これもやはり市町村ごとに金額の上限などが決められていますが、おおよそは解体作業費の半分、上限で言えば30〜50万円が支給されるようになっています。
例えば奈良市や函館市では、解体作業費用の半分で、上限は30万円となっています。
一方、燕市では解体作業費用の半分というのは同じですが、上限は50万円となっています。
ちなみに、いずれの市町村でも、認可のできた全ての空き家に対して助成が行き渡るわけではなく、年間10〜20件程度で打ち切りとなります。これは先着順で決まるようになっています。
まとめ
以上、特定空き家の認定基準、また認定の流れや助成金の金額などを見てきました。
空き家問題は今後も増え続けるであろう社会問題であり、行政の管理もより厳しくなっていくことが予想されます。
もし空き家の所有者であったり、なる予定がある場合は、上記の内容を参考にして、きちんとした対応をとることをおすすめします。
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